法別表第一第125号(二)イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。- 一 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項(事業計画の変更)の規定により同法第5条第1項第3号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第1条第1項(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第6号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「既存路線」という。)に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの
- 二 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)
2 法別表第一第125号(二)ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
3 法別表第一第125号(二)ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第2条第6項(定義)に規定する準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車(道路運送法第2条第8項(定義)に規定する事業用自動車をいう。)の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
法別表第一第125号(二)イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。- 一 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ(種類)の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項(事業計画の変更)の規定により同法第5条第1項第3号(許可申請)の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令(昭和26年政令第250号)第1条第1項(旅客自動車運送事業に関する権限の委任)の規定により地方運輸局長に委任された権限(同項第6号に係るものに限る。)に係るもの(当該許可を受けている路線(以下この号において「既存路線」という。)に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。)以外のもの
- 二 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)
2 法別表第一第125号(二)ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの(一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。)とする。
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