更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第16条 道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲

法別表第一第125号(二)イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。

  • 一 道路運送法昭和26年法律第183号第3条第1号イ種類の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項一般旅客自動車運送事業の許可の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項事業計画の変更の規定により同法第5条第1項第3号許可申請の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令昭和26年政令第250号第1条第1項旅客自動車運送事業に関する権限の委任の規定により地方運輸局長に委任された権限同項第6号に係るものに限る。に係るもの当該許可を受けている路線以下この号において「既存路線」という。に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。以外のもの
  • 二 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。

2 法別表第一第125号(二)ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。とする。

3 法別表第一第125号(二)ハに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法平成21年法律第64号第2条第6項定義に規定する準特定地域内の営業所に配置する事業用自動車道路運送法第2条第8項定義に規定する事業用自動車をいう。の合計数を増加するために受ける事業計画の変更の認可一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。とする。

法別表第一第125号(二)イに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、次に掲げる認可とする。

  • 一 道路運送法昭和26年法律第183号第3条第1号イ種類の一般乗合旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項一般旅客自動車運送事業の許可の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項事業計画の変更の規定により同法第5条第1項第3号許可申請の路線を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、道路運送法施行令昭和26年政令第250号第1条第1項旅客自動車運送事業に関する権限の委任の規定により地方運輸局長に委任された権限同項第6号に係るものに限る。に係るもの当該許可を受けている路線以下この号において「既存路線」という。に接続しない路線の新設で、当該既存路線の属する地方運輸局の管轄区域を超える路線の新設に係るものを除く。以外のもの
  • 二 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。

2 法別表第一第125号(二)ロに規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、道路運送法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業に係る同法第4条第1項の一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者が同法第15条第1項の規定により同法第5条第1項第3号の営業区域を増加するために受ける事業計画の変更の認可で、当該許可を受けている営業区域の属する地方運輸局の管轄区域を超えて営業区域を増加することに係るもの一時的な需要のために期間を限定してするものを除く。とする。

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