更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第2条の12

法別表第三の9の2の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第1号又は第2号に規定する不動産に該当する旨を証する国家公安委員会の書類とする。

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