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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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法別表第一第138号(二)に規定する財務省令で定める認定は、航空法(昭和27年法律第231号)第20条第1項(事業場の認定)の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第34条(認定の有効期間)の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第30条第1項(業務の範囲及び限定)の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第20条第1項の認定とする。