更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第20条 航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲

法別表第一第138号(二)に規定する財務省令で定める認定は、航空法昭和27年法律第231号第20条第1項事業場の認定の認定を受けている者が当該認定に係る航空法施行規則昭和27年運輸省令第56号第34条認定の有効期間の有効期間が満了した後に引き続き当該認定に係る同令第30条第1項業務の範囲及び限定の業務の能力の区分に応じた業務の範囲と同一の業務の範囲について受ける同法第20条第1項の認定とする。

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