更新日:2022年9月2日
法別表第一第139号(二)に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項(登録)の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
2 法別表第一第139号(四)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可で、同法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。
3 法別表第一第139号(八)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更の認可で、貨物利用運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第20号)第39条第1項第5号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るものとする。
法別表第一第139号(二)に規定する財務省令で定める変更登録は、次の各号に掲げる第一種貨物利用運送事業者(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第3条第1項(登録)の登録を受けている者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
2 法別表第一第139号(四)に規定する財務省令で定める事業計画の変更の認可は、貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可で、同法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものとする。
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