更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第3条

法別表第三の10の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  • 一 法別表第三の10の項の第三欄の第1号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 法別表第三の10の項の第三欄の第1号の社会福祉事業社会福祉法昭和26年法律第45号第2条第2項第2号定義に規定する事業同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。、同条第3項第2号に規定する事業同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生施設又は児童家庭支援センターを経営する事業に限る。及び同項第4号の2に規定する事業同号に規定する相談支援事業のうち児童福祉法第4条第2項定義に規定する障害児に係るものに限る。を除く。(1)から(3)までにおいて同じ。の用に供する不動産に係る登記ハに掲げる登記を除く。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
      • (1) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市及び中核市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事地方自治法第252条の17の2第1項条例による事務処理の特例の規定により社会福祉法第62条第1項社会福祉施設の設置の社会福祉施設若しくは同法第68条の2第1項社会福祉住居施設の設置の社会福祉住居施設の設置又は同法第67条第1項施設を必要としない第一種社会福祉事業の開始若しくは第69条第1項住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等の社会福祉事業の開始に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長。ロ(1)において同じ。の書類
      • (2) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
      • (3) 社会福祉事業の用に供する不動産が中核市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する中核市の長の書類
    • ロ 法別表第三の10の項の第三欄の第1号の社会福祉事業イに規定する社会福祉事業を除く。以下ロにおいて同じ。の用に供する不動産に係る登記ハに掲げる登記を除く。 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類
      • (1) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域外に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事の書類
      • (2) 社会福祉事業の用に供する不動産が指定都市の区域内に所在する場合 その登記に係る不動産が法別表第三の10の項の第三欄の第1号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する指定都市の長の書類
    • ハ 法別表第三の10の項の第三欄の第1号の社会福祉事業児童福祉法第59条の4指定都市等の特例の規定により児童相談所設置市が処理するものとされる事務に係るものに限る。の用に供する不動産に係る登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する児童相談所設置市の長の書類
  • 二 法別表第三の10の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長の書類
  • 三 法別表第三の10の項の第三欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 保育所の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号イに定める書類
    • ロ 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号ロに定める書類
  • 四 法別表第三の10の項の第三欄の第4号に掲げる登記 第2条第3号に定める書類

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