更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第4条の5

法別表第三の18の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する総務大臣の書類とする。

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