更新日:2022年9月2日

登録免許税法施行規則 第4条

法別表第三の12の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

  • 一 法別表第三の12の項の第三欄の第1号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産の所在地を管轄する都道府県知事地方自治法第252条の17の2第1項条例による事務処理の特例の規定により宗教法人に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長の書類
  • 二 法別表第三の12の項の第三欄の第2号に掲げる登記 その登記に係る不動産が同号に規定する不動産に該当する旨を証する当該不動産に係る同号に規定する学校を所管する都道府県知事地方自治法第252条の17の2第1項の規定により当該学校に係る事務を市町村が処理する場合にあつては、当該市町村の長の書類
  • 三 法別表第三の12の項の第三欄の第3号に掲げる登記 次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類
    • イ 保育所の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号イに定める書類
    • ロ 家庭的保育事業等の用に供する不動産に係る登記 第2条第2号ロに定める書類
  • 四 法別表第三の12の項の第三欄の第4号に掲げる登記 第2条第3号に定める書類

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