更新日:2022年9月2日

国税通則法 第105条 不服申立てと国税の徴収との関係

国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産国税徴収法第89条の2第4項参加差押えをした税務署長による換価に規定する特定参加差押不動産を含む。の滞納処分その例による処分を含む。以下この条において同じ。による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。

2 再調査審理庁又は国税庁長官は、必要があると認める場合には、再調査の請求人又は第75条第1項第2号若しくは第2項第2号に係る部分に限る。国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求をした者次項において「再調査の請求人等」という。の申立てにより、又は職権で、不服申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。

3 再調査審理庁又は国税庁長官は、再調査の請求人等が、担保を提供して、不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。

4 国税不服審判所長は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、第43条国税の徴収の所轄庁及び第44条更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長以下この条において「徴収の所轄庁」という。の意見を聴いた上、当該国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、又は滞納処分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。

5 国税不服審判所長は、審査請求人が、徴収の所轄庁に担保を提供して、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、徴収の所轄庁に対し、その差押えをしないこと又はその差押えを解除することを求めることができる。

6 徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から第4項の規定により徴収の猶予若しくは滞納処分の続行の停止を求められ、又は前項の規定により差押えをしないこと若しくはその差押えを解除することを求められたときは、審査請求の目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はその差押えをせず、若しくはその差押えを解除しなければならない。

7 第49条第1項第1号及び第3号、第2項並びに第3項納税の猶予の取消しの規定は、第2項、第3項又は前項の規定に基づく処分の取消しについて準用する。この場合において、同項の規定による処分の取消しについて同条第1項の規定を準用するときは、同項中「税務署長等は」とあるのは、「徴収の所轄庁は、国税不服審判所長の同意を得て」と読み替えるものとする。

8 第75条第1項第2号又は第2項第2号に係る部分に限る。の規定による審査請求に係る審理員行政不服審査法第11条第2項総代に規定する審理員をいう。第108条第5項総代において同じ。は、必要があると認める場合には、国税庁長官に対し、第2項の規定に基づき徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止すること又は第3項の規定に基づき差押えをせず、若しくはその差押えを解除することを徴収の所轄庁に命ずべき旨の意見書を提出することができる。

国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押さえた財産国税徴収法第89条の2第4項参加差押えをした税務署長による換価に規定する特定参加差押不動産を含む。の滞納処分その例による処分を含む。以下この条において同じ。による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。

2 再調査審理庁又は国税庁長官は、必要があると認める場合には、再調査の請求人又は第75条第1項第2号若しくは第2項第2号に係る部分に限る。国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求をした者次項において「再調査の請求人等」という。の申立てにより、又は職権で、不服申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。

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