更新日:2022年9月2日
多数人が共同して不服申立てをするときは、3人を超えない総代を互選することができる。
2 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。
3 総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
4 総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
5 共同不服申立人に対する国税不服審判所長等(担当審判官及び
6 共同不服申立人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。
7 総代の権限の行使に関し必要な事項は、政令で定める。
多数人が共同して不服申立てをするときは、3人を超えない総代を互選することができる。
2 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。
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