更新日:2022年9月2日

国税通則法 第116条 原告が行うべき証拠の申出

国税に関する法律に基づく処分更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。に係る行政事件訴訟法第3条第2項処分の取消しの訴えに規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信

おすすめセミナー
東京  2025/07/10
税理士 佐々木みちよ
東京  2025/07/17
公認会計士・税理士 太田達也
大阪  2025/07/17 ~ 2025/07/18
税理士 加藤幸人、税理士 藤田益浩