更新日:2022年9月2日
国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 国税の確定金額を、2以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に1,000円未満(前項に規定する国税に係るものについては、1円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
4 附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満(加算税に係るものについては、5,000円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に1円未満の端数があるとき、又はその全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
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