更新日:2022年9月2日

国税通則法 第120条 還付金等の端数計算等

還付金等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

【通達120】

2 還付金等の額が1円未満であるときは、その額を1円として計算する。

3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付金等の額に1万円未満の端数があるとき、又はその還付金等の額の全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

還付金等の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

【通達120】

2 還付金等の額が1円未満であるときは、その額を1円として計算する。

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