更新日:2022年9月2日

国税通則法 第121条 供託

民法第494条供託並びに第495条第1項及び第3項供託の方法の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

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