更新日:2022年9月2日

国税通則法 第123条 納税証明書の交付等

国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。

【施令41】【通達123】

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信