更新日:2022年9月2日

国税通則法 第128条

次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  • 一 第23条第3項更正の請求に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
  • 二 第74条の2第74条の3第2項を除く。若しくは第74条の4から第74条の6まで当該職員の質問検査権の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  • 三 第74条の2から第74条の6まで又は第74条の7の2特定事業者等への報告の求めの規定による物件の提示若しくは提出又は報告の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件その写しを含む。を提示し、若しくは提出し、若しくは偽りの報告をした者

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