更新日:2022年9月2日

国税通則法 第135条 現行犯事件の臨検、捜索又は差押え

当該職員は、間接国税消費税法第47条第2項引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税をいう。以下同じ。に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯則を行い終わつた者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取するため必要であつて、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができないときは、その犯則の現場において第132条第1項臨検、捜索又は差押え等の臨検、捜索又は差押えをすることができる。

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