更新日:2022年9月2日

国税通則法 第137条 臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分

当該職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。

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