更新日:2022年9月2日

国税通則法 第148条 臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、第135条現行犯事件の臨検、捜索又は差押えの規定により処分をする場合及び消費税法第2条第1項第11号定義に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。

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