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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、第135条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合及び消費税法第2条第1項第11号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税について旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合は、この限りでない。