更新日:2022年9月2日

国税通則法 第158条 間接国税に関する犯則事件についての通告処分の不履行

犯則者が前条第1項の通告同条第3項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。を受けた場合において、当該通告等を受けた日の翌日から起算して20日以内に当該通告の旨を履行しないときは、国税局長又は税務署長は、検察官に告発しなければならない。ただし、当該期間を経過しても告発前に履行した場合は、この限りでない。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信