更新日:2022年9月2日

国税通則法 第18条 期限後申告

期限内申告書を提出すべきであつた者所得税法第123条第1項確定損失申告第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用において準用する場合を含む。の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。を含む。は、その提出期限後においても、第25条決定の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

3 期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。

期限内申告書を提出すべきであつた者所得税法第123条第1項確定損失申告第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定損失申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定損失申告これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用において準用する場合を含む。の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者法人が分割をした場合にあつては、第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。を含む。は、その提出期限後においても、第25条決定の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。

2 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。

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