更新日:2022年9月2日

国税通則法 第21条 納税申告書の提出先等

納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。

3 前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。

4 保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの以下「輸入品に係る申告消費税等」という。についての納税申告書は、第1項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第17条から第19条まで納税申告の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。

納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長に提出しなければならない。

2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。

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