更新日:2022年9月2日

国税通則法 第3条 人格のない社団等に対するこの法律の適用

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの以下「人格のない社団等」という。は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

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