更新日:2022年9月2日

国税通則法 第33条 賦課決定の所轄庁等

賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。

2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第69条加算税の税目に規定する加算税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。

  • 一 第30条第2項更正又は決定の所轄庁の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定をした税務署長
  • 二 更正若しくは第25条決定の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出第21条第2項納税申告書の提出先等の規定に該当する場合にあつては、同条第3項の規定による当該申告書の送付があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合又は源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの以下この号において「旧納税地」という。を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長

3 保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第17条第1項国外事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第68条第3項若しくは第4項同条第3項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税についての賦課決定は、第1項の規定にかかわらず、これらの国税の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、前2条の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは「税関長」と、前条第1項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第1項第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号及び第2号中「納付すべき税額」とあるのは「税額等」とする。

4 前項の規定により税関長が賦課決定を行う場合において、当該賦課決定が消費税法第8条第3項輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税の規定により直ちに徴収する消費税に係るものであるときその他政令で定めるときは、前項の規定により読み替えて適用される前条第3項又は第4項の規定による賦課決定通知書又は納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該賦課決定の通知をさせることができる。

賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長が行う。

2 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税法第16条第1項国内事業者による特別徴収等の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る第69条加算税の税目に規定する加算税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収等による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。

  • 一 第30条第2項更正又は決定の所轄庁の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定をした税務署長
  • 二 更正若しくは第25条決定の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出第21条第2項納税申告書の提出先等の規定に該当する場合にあつては、同条第3項の規定による当該申告書の送付があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合又は源泉徴収等による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの以下この号において「旧納税地」という。を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信