更新日:2022年9月2日

国税通則法 第34条 納付の手続

国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律大正5年法律第10号の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること自動車重量税自動車重量税法昭和46年法律第89号第14条税務署長による徴収の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。又は登録免許税登録免許税法昭和42年法律第35号第29条税務署長による徴収の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。の納付にあつては、自動車重量税法第10条の2電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例又は登録免許税法第24条の2電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例に規定する財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

【通達34】

2 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。

3 物納の許可があつた国税は、第1項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。

4 国税を納付しようとする者でこの法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの以下この項において「国外納付者」という。は、第1項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより、金融機関の営業所、事務所その他これらに類するものこの法律の施行地外の地域にあるものに限る。以下この項において「国外営業所等」という。を通じてその税額に相当する金銭をその国税の収納を行う税務署の職員の預金口座国税の納付を受けるために開設されたものに限る。に対して払込みをすることにより納付することができる。この場合において、その国税の納付は、当該国外納付者が当該金融機関の国外営業所等を通じて送金した日においてされたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。

国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律大正5年法律第10号の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること自動車重量税自動車重量税法昭和46年法律第89号第14条税務署長による徴収の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。又は登録免許税登録免許税法昭和42年法律第35号第29条税務署長による徴収の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。の納付にあつては、自動車重量税法第10条の2電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例又は登録免許税法第24条の2電子情報処理組織を使用する方法等による納付の特例に規定する財務省令で定める方法により納付することを妨げない。

【通達34】

2 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙を貼ることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。

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