更新日:2022年9月2日
※第35条第2項の改正規定は、令和4年12月31日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) |
期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に定める日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(
※第35条第2項の改正規定は、令和4年12月31日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前 |
期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
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