更新日:2022年9月2日
納税者がその国税を
2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発するものとする。
3 第1項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。
納税者がその国税を第35条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第2項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発するものとする。
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