更新日:2022年9月2日

国税通則法 第37条 督促

納税者がその国税を第35条申告納税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用において準用する場合を含む。の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。

【通達37】

  • 一 次条第1項若しくは第3項又は国税徴収法第159条保全差押の規定の適用を受けた国税
  • 二 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税

2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発するものとする。

3 第1項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。

納税者がその国税を第35条申告納税方式による国税の納付又は前条第2項の納期限予定納税に係る所得税については、所得税法第104条第1項、第107条第1項又は第115条予定納税額の納付これらの規定を同法第166条非居住者に対する準用において準用する場合を含む。の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。

【通達37】

  • 二 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税

2 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から50日以内に発するものとする。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信