更新日:2022年9月2日

国税通則法 第40条 滞納処分

税務署長は、第37条督促の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されない場合、第38条第1項繰上請求の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収法に定める場合には、同法その他の法律の規定により滞納処分を行なう。

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