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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合(第43条第3項又は第44条第1項(徴収の引継ぎ)の規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。)において、その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他前条に規定する処分を行なわせるものとする。
【施令20】