更新日:2022年9月2日

国税通則法 第59条 国税の予納額の還付の特例

納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。

【通達59】

  • 一 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
  • 二 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
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