更新日:2022年9月2日

国税通則法 第6条 法人の合併による国税の納付義務の承継

法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人以下「被合併法人」という。に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

【通達6】

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