更新日:2022年9月2日

国税通則法 第60条 延滞税

納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。

【通達60】

  • 一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
  • 二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第25条決定の規定による決定を受けた場合において、第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき国税があるとき。
  • 三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税第5号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。をその法定納期限後に納付するとき。
  • 四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
  • 五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。

2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等の規定により納付すべき石油石炭税を除く。その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第2項第1号において同じ。の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第63条第1項、第4項及び第5項納税の猶予等の場合の延滞税の免除において同じ。までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

3 第1項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。

4 延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

納税者は、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞税を納付しなければならない。

【通達60】

  • 一 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
  • 二 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第25条決定の規定による決定を受けた場合において、第35条第2項申告納税方式による国税等の納付の規定により納付すべき国税があるとき。
  • 三 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税第5号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。をその法定納期限後に納付するとき。
  • 四 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
  • 五 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき。

2 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等石油石炭税法第17条第3項引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等の規定により納付すべき石油石炭税を除く。その他政令で定める国税については、政令で定める日。次条第2項第1号において同じ。の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第63条第1項、第4項及び第5項納税の猶予等の場合の延滞税の免除において同じ。までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額とする。

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