更新日:2022年9月2日

国税通則法 第62条 一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等

延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。

【通達62】

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