更新日:2022年9月2日

国税通則法 第64条 利子税

延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。

【通達64】

2 利子税の額の計算の基礎となる期間は、第60条第2項延滞税に規定する期間に算入しない。

3 第60条第4項、第61条第2項延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例第62条一部納付が行われた場合の延滞税の額の計算等並びに前条第2項及び第6項の規定は、利子税について準用する。この場合において、第61条第2項中「前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する期間から次に掲げる期間特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。」とあるのは、「利子税の額の計算の基礎となる期間から当該期限内申告書又は期限後申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日その日が第64条第1項利子税の提出期限前である場合には、当該提出期限の翌日から法定申告期限までの期間」と読み替えるものとする。

延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。

【通達64】

2 利子税の額の計算の基礎となる期間は、第60条第2項延滞税に規定する期間に算入しない。

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