更新日:2022年9月2日

国税通則法 第66条 無申告加算税

※第66条の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項期限後申告等による納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

  • 一 期限後申告書の提出又は第25条決定の規定による決定があつた場合
  • 二 期限後申告書の提出又は第25条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合

2 前項の規定に該当する場合同項ただし書又は第7項の規定の適用がある場合を除く。において、前項に規定する納付すべき税額同項第2号の修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額が50万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する税額同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

3 前項において、累積納付税額とは、第1項第2号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正若しくは第25条の規定による決定に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、第5項において準用する前条第4項第1号に係る部分に限る。以下この項及び第5項において同じ。の規定の適用があつたときは同条第4項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。をいう。

  • 一 期限後申告書の提出又は第25条の規定による決定に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額
  • 二 修正申告書の提出又は更正に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額

4 第1項の規定に該当する場合同項ただし書若しくは第7項の規定の適用がある場合又は期限後申告書若しくは第1項第2号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。において、その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。又は重加算税第68条第4項重加算税において「無申告加算税等」という。を課されたことがあるときは、第1項の無申告加算税の額は、同項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第1項に規定する納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

5 前条第4項の規定は、第1項第2号の場合について準用する。

6 期限後申告書又は第1項第2号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、その申告に係る国税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、その申告に基づき第35条第2項の規定により納付すべき税額に係る第1項の無申告加算税の額は、同項及び第2項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とする。

7 第1項の規定は、期限後申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について第25条の規定による決定があるべきことを予知してされたものでない場合において、期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

※第66条の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第35条第2項期限後申告等による納付の規定により納付すべき税額に100分の15の割合期限後申告書又は第2号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

  • 一 期限後申告書の提出又は第25条決定の規定による決定があつた場合
  • 二 期限後申告書の提出又は第25条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合

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