更新日:2022年9月2日

国税通則法 第7条の2 信託に係る国税の納付義務の承継

信託法平成18年法律第108号第56条第1項各号受託者の任務の終了事由に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者以下この項及び第6項において「新受託者」という。が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税その納める義務が信託財産責任負担債務同法第2条第9項定義に規定する信託財産責任負担債務をいう。第38条第1項繰上請求及び第57条第1項充当において同じ。となるものに限る。以下この条において同じ。を納める義務を承継する。

2 受託者が2人以上ある信託において、その1人の任務が信託法第56条第1項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者以下この項及び第5項において「任務終了受託者」という。から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

3 信託法第56条第1項第1号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第74条第1項受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

4 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

5 第1項又は第2項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、第1項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。ただし、当該国税を納める義務について、信託法第21条第2項信託財産責任負担債務の範囲の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。

6 新受託者は、第1項の規定により国税を納める義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。

信託法平成18年法律第108号第56条第1項各号受託者の任務の終了事由に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者以下この項及び第6項において「新受託者」という。が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税その納める義務が信託財産責任負担債務同法第2条第9項定義に規定する信託財産責任負担債務をいう。第38条第1項繰上請求及び第57条第1項充当において同じ。となるものに限る。以下この条において同じ。を納める義務を承継する。

2 受託者が2人以上ある信託において、その1人の任務が信託法第56条第1項各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者以下この項及び第5項において「任務終了受託者」という。から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

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