更新日:2022年9月2日

国税通則法 第74条の12 当該職員の事業者等への協力要請

国税庁等又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税等又は国際観光旅客税に関する調査を行う場合に限る。は、国税に関する調査について必要があるときは、事業者特別の法律により設立された法人を含む。又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

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