更新日:2022年9月2日

国税通則法 第74条の14 行政手続法の適用除外

行政手続法平成5年法律第88号第3条第1項適用除外に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為酒税法第2章酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等の規定に基づくものを除く。については、行政手続法第2章申請に対する処分第8条理由の提示を除く。及び第3章不利益処分第14条不利益処分の理由の提示を除く。の規定は、適用しない。

2 行政手続法第3条第1項、第4条第1項及び第35条第4項適用除外に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導同法第2条第6号定義に規定する行政指導をいい、酒税法第2章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和28年法律第7号に定める事項に関するものを除く。については、行政手続法第35条第3項行政指導に係る書面の交付及び第36条複数の者を対象とする行政指導の規定は、適用しない。

3 国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出行政手続法第2条第7号に規定する届出をいう。については、同法第37条届出の規定は、適用しない。

行政手続法平成5年法律第88号第3条第1項適用除外に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為酒税法第2章酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等の規定に基づくものを除く。については、行政手続法第2章申請に対する処分第8条理由の提示を除く。及び第3章不利益処分第14条不利益処分の理由の提示を除く。の規定は、適用しない。

2 行政手続法第3条第1項、第4条第1項及び第35条第4項適用除外に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導同法第2条第6号定義に規定する行政指導をいい、酒税法第2章及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和28年法律第7号に定める事項に関するものを除く。については、行政手続法第35条第3項行政指導に係る書面の交付及び第36条複数の者を対象とする行政指導の規定は、適用しない。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信