更新日:2022年9月2日

国税通則法 第74条の2 当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権

※第74条の2の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

※第74条の2第5項の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

国税庁、国税局若しくは税務署以下「国税庁等」という。又は税関の当該職員税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査第131条第1項質問、検査又は領置等に規定する犯則事件の調査を除く。以下この章において同じ。を行う場合に限る。は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物消費税法第2条第1項第11号定義に規定する課税貨物をいう。第4号イにおいて同じ。若しくは輸出物品同法第8条第1項輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税に規定する物品をいう。第4号イにおいて同じ。又はこれらの帳簿書類その他の物件とする。を検査し、又は当該物件その写しを含む。次条から第74条の6まで当該職員の質問検査権において同じ。の提示若しくは提出を求めることができる。

  • 一 所得税に関する調査 次に掲げる者
    • イ 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第123条第1項確定損失申告第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告若しくは第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定申告これらの規定を同法第166条申告、納付及び還付において準用する場合を含む。の規定による申告書を提出した者
    • ロ 所得税法第225条第1項支払調書及び支払通知書に規定する調書、同法第226条第1項から第3項まで源泉徴収票に規定する源泉徴収票又は同法第227条から第228条の3の2まで信託の計算書等に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
    • ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
  • 二 法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者
    • イ 法人法人税法第2条第29号の2定義に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第4項において同じ。
    • ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
  • 三 消費税に関する調査次号に掲げるものを除く。 次に掲げる者
    • イ 消費税法の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第46条第1項還付を受けるための申告の規定による申告書を提出した者
    • ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等消費税法第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
  • 四 消費税に関する調査税関の当該職員が行うものに限る。 次に掲げる者
    • イ 課税貨物を保税地域から引き取る者又は輸出物品を消費税法第8条第1項に規定する方法により購入したと認められる者
    • ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

2 分割があつた場合の前項第2号の規定の適用については、分割法人法人税法第2条第12号の2に規定する分割法人をいう。次条第3項において同じ。は前項第2号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人同法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。次条第3項において同じ。は前項第2号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

3 分割があつた場合の第1項第3号又は第4号の規定の適用については、消費税法第2条第1項第6号に規定する分割法人は第1項第3号ロ又は第4号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第1項第6号の2に規定する分割承継法人は第1項第3号ロ又は第4号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。

4 第1項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員通算法人の各事業年度の所得に対する法人税又は当該法人税に係る地方法人税に関する調査に係る他の通算法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては当該通算法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。に、消費税に関する調査にあつては消費税法第2条第1項第4号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第1項第3号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。に、それぞれ限るものとする。

5 法人税等法人税、地方法人税又は消費税をいう。以下この項において同じ。についての調査通知第65条第5項過少申告加算税に規定する調査通知をいう。以下この項において同じ。があつた後にその納税地に異動があつた場合において、その異動前の納税地以下この項において「旧納税地」という。を所轄する国税局長又は税務署長が必要があると認めるときは、旧納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員は、その異動後の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員に代わり、当該法人税等に関する調査当該調査通知に係るものに限る。に係る第1項第2号又は第3号に定める者に対し、同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をすることができる。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「あつては法人の納税地」とあるのは「あつては法人の旧納税地(次項に規定する旧納税地をいう。以下この項において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第1項」と、「通算法人の納税地」とあるのは「通算法人の旧納税地」と、「、納税地」とあるのは「、旧納税地」と、「事業者の納税地」とあるのは「事業者の旧納税地」と、「(納税地」とあるのは「(旧納税地」とする。

※第74条の2の改正規定は、平成35年10月1日平成33年4月1日施行(平成28年度税制改正・本文未反映)

※第74条の2第5項の改正規定は、令和6年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文未反映)

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