国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。- 一 たばこ税に関する調査 次に掲げる行為
- イ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第25条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(第3条(課税物件)に規定する製造たばこをいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- ロ 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る製造たばこを検査すること。
- ハ イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
- ニ イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- 二 揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為
- イ 揮発油税法(昭和32年法律第55号)第24条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第2条第1項(定義)に規定する揮発油(同法第6条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- ロ 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る揮発油を検査すること。
- ハ イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
- ニ イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- 三 石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為
- イ 石油ガス税法(昭和40年法律第156号)第24条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス(同法第2条第1号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号において同じ。)、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- ロ 課税石油ガス(石油ガス税法第3条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第2条第3号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。)を検査すること。
- ハ イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
- ニ イ又はロに規定する者に石油ガスを譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- 四 石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為
- イ 石油石炭税法第21条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第4条第2項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- ロ 原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第15条第1項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、又はその引き取る原油等を検査すること。
- ハ イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
- ニ イ又はロに規定する者に原油等を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- 五 国際観光旅客税に関する調査 次に掲げる行為
- イ 次に掲げる者に対して質問し、その者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- (1) 国際観光旅客税法の規定による国際観光旅客税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
- (2) 国際観光旅客税法第16条第1項(国内事業者による特別徴収等)又は第17条第1項(国外事業者による特別徴収等)の規定により国際観光旅客税を徴収して納付する義務がある者又はその義務があると認められる者
- ロ イ(2)に掲げる者の委託を受けて運賃の領収を行う者その他自己の事業に関しイに規定する者と取引があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- 六 印紙税に関する調査 次に掲げる行為
- イ 印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
- ロ 課税文書(印紙税法第3条第1項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
- ハ 印紙税法第10条第1項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。