更新日:2022年9月2日
不服申立て(
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3 不服申立ては、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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不服申立て(第75条第3項及び第4項(再調査の請求後にする審査請求)の規定による審査請求を除く。第3項において同じ。)は、処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 第75条第3項の規定による審査請求は、第84条第10項(決定の手続等)の規定による再調査決定書の謄本の送達があつた日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
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