更新日:2022年9月2日

国税通則法 第77条 不服申立期間

不服申立て第75条第3項及び第4項再調査の請求後にする審査請求の規定による審査請求を除く。第3項において同じ。は、処分があつたことを知つた日処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 第75条第3項の規定による審査請求は、第84条第10項決定の手続等の規定による再調査決定書の謄本の送達があつた日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 不服申立ては、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

4 第22条郵送等に係る納税申告書等の提出時期の規定は、不服申立てに係る再調査の請求書又は審査請求書について準用する。

不服申立て第75条第3項及び第4項再調査の請求後にする審査請求の規定による審査請求を除く。第3項において同じ。は、処分があつたことを知つた日処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

2 第75条第3項の規定による審査請求は、第84条第10項決定の手続等の規定による再調査決定書の謄本の送達があつた日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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