更新日:2022年9月2日

国税通則法 第78条 国税不服審判所

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求第75条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求を除く。第3款審査請求において同じ。に対する裁決を行う機関とする。

2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。

3 国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。

4 前項の各支部に勤務する国税審判官のうち1人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。

5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求第75条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。国税に関する処分についての不服申立ての規定による審査請求を除く。第3款審査請求において同じ。に対する裁決を行う機関とする。

2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。

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