更新日:2022年9月2日
国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(
2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。
3 国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。
4 前項の各支部に勤務する国税審判官のうち1人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。
5 国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。
国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(第75条第1項第2号及び第2項(第2号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第3款(審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。
2 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。
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