更新日:2022年9月2日

国税通則法 第85条 納税地異動の場合における再調査の請求先等

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第18条第1項国際観光旅客等による納付の規定により納付すべきものを除く。次条第1項において同じ。に係る税務署長、国税局長又は税関長以下この条及び次条において「税務署長等」という。の処分国税の徴収に関する処分及び滞納処分その例による処分を含む。を除く。又は第36条第1項納税の告知の規定による納税の告知のうち同項第1号不納付加算税及び第68条第3項又は第4項同条第3項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に係る部分に限る。若しくは第2号に係るもの以下この条及び次条第1項において単に「処分」という。があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第75条第1項第1号イ又は第2項第1号に係る部分に限る。国税に関する処分についての不服申立ての規定による再調査の請求をする際における納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その再調査の請求は、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。

2 前項の規定による再調査の請求をする者は、再調査の請求書にその処分に係る税務署、国税局又は税関の名称を付記しなければならない。

3 第1項の場合において、再調査の請求書がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、当該税務署長等は、その再調査の請求書を受理することができる。この場合においては、その再調査の請求書は、現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものとみなす。

4 前項の再調査の請求書を受理した税務署長等は、その再調査の請求書を現在の納税地を所轄する税務署長等に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。

所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税、電源開発促進税又は国際観光旅客税国際観光旅客税法第18条第1項国際観光旅客等による納付の規定により納付すべきものを除く。次条第1項において同じ。に係る税務署長、国税局長又は税関長以下この条及び次条において「税務署長等」という。の処分国税の徴収に関する処分及び滞納処分その例による処分を含む。を除く。又は第36条第1項納税の告知の規定による納税の告知のうち同項第1号不納付加算税及び第68条第3項又は第4項同条第3項の重加算税に係る部分に限る。重加算税の重加算税に係る部分に限る。若しくは第2号に係るもの以下この条及び次条第1項において単に「処分」という。があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第75条第1項第1号イ又は第2項第1号に係る部分に限る。国税に関する処分についての不服申立ての規定による再調査の請求をする際における納税地以下この条において「現在の納税地」という。を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その再調査の請求は、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。

2 前項の規定による再調査の請求をする者は、再調査の請求書にその処分に係る税務署、国税局又は税関の名称を付記しなければならない。

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