更新日:2022年9月2日

国税通則法 第9条の3 法人の分割に係る連帯納付の責任

法人が分割法人税法第2条第12号の10定義に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。をした場合には、当該分割により事業を承継した法人は、当該分割をした法人の次に掲げる国税その附帯税を含み、その納める義務が第7条の2第4項信託に係る国税の納付義務の承継の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務信託法第154条信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第57条第1項充当において同じ。となるものを除く。について、連帯納付の責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。の価額を限度とする。

  • 一 分割の日前に納税義務の成立した国税消費税等のうち保税地域関税法昭和29年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。以下同じ。からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの次号において「移出に係る酒税等」という。並びに航空機燃料税を除く。
  • 二 分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等及び航空機燃料税
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