更新日:2022年9月2日

国税通則法 第95条の2 口頭意見陳述

審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の規定による意見の陳述次項及び第97条の4第2項第2号審理手続の終結において「口頭意見陳述」という。に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。

3 第84条第1項ただし書、第2項、第3項及び第5項決定の手続等の規定は、第1項の口頭意見陳述について準用する。この場合において、同条第2項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「再調査の請求人及び参加人」とあるのは「全ての審理関係人」と、同条第3項中「再調査審理庁」とあるのは「担当審判官」と、同条第5項中「再調査審理庁又は前項の職員」とあるのは「担当審判官」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 参加審判官は、担当審判官の命を受け、第2項の許可及び前項において読み替えて準用する第84条第5項の行為をすることができる。

審査請求人又は参加人の申立てがあつた場合には、担当審判官は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の規定による意見の陳述次項及び第97条の4第2項第2号審理手続の終結において「口頭意見陳述」という。に際し、前項の申立てをした者は、担当審判官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分庁に対して、質問を発することができる。

・・・

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信