更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第11条 国税を納付した第三者の代位の手続

国税その滞納処分費を含む。第6章から第7章の2まで附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査及び第10章犯則事件の調査及び処分を除き、以下同じ。を納付した第三者は、法第41条第2項国税を納付した第三者の代位の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

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