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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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国税(その滞納処分費を含む。第6章から第7章の2まで(附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査)及び第10章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。)を納付した第三者は、法第41条第2項(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。