更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第17条 担保の解除

国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第51条第2項担保の変更の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。

2 担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによつて行なう。

3 国税庁長官等は、次に掲げる担保を解除したときは、当該各号に定める手続をしなければならない。

  • 一 法第50条第1号、第2号又は第7号国債、地方債等に掲げる担保振替株式等を除く。 前条第1項の規定により提出された供託書の正本又は登録済通知書の返還
  • 二 振替株式等 当該振替株式等について、前条第2項の規定により振替口座簿における減少又は減額の記載又は記録を受けた者の口座に、増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請
  • 三 法第50条第3号から第5号まで土地、建物等に掲げる担保 前条第3項の規定により関係機関に嘱託した抵当権の登記又は登録の抹消の嘱託

国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第51条第2項担保の変更の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。

2 担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによつて行なう。

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