法第10条第2項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。
- 三 所得税法第194条第1項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限
- 四の二 法人税法第141条第1号(課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第138条第1項第4号(国内源泉所得)に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限
- 四の三 相続税法(昭和25年法律第73号)第27条第1項(相続税の申告書)に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限
- 六 国税徴収法第130条第1項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第171条第1項第2号から第4号まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する期限