更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第2条 期限の特例

法第10条第2項期限の特例に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

  • 三 所得税法第194条第1項給与所得者の扶養控除等申告書に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限
  • 四 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第2項確定申告に規定する期限のうち残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限その他残余財産の分配又は引越しの日の前日をもつて定めた期限
  • 四の二  法人税法第141条第1号課税標準に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第2号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第138条第1項第4号国内源泉所得に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限
  • 四の三  相続税法(昭和25年法律第73号)第27条第1項相続税の申告書に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限
  • 六 国税徴収法第130条第1項債権現在額申立書の提出に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第171条第1項第2号から第4号まで滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例同条第2項において準用する場合を含む。に規定する期限
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