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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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納税者及びその者の国税に係る第2次納税義務者(国税徴収法第2条第7号(定義)に規定する第2次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第2次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。