更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第22条 納税者及び第2次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等

納税者及びその者の国税に係る第2次納税義務者国税徴収法第2条第7号定義に規定する第2次納税義務者をいう。以下同じ。の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第2次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信