法第57条第2項(充当)に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第56条第1項(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。ただし、法第11条(災害等による期限の延長)の規定による法第37条第1項(督促)に規定する納期限の延長、法第46条第1項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予又は所得税法若しくは相続税法の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等を充当するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。
- 一 法定納期限後に納付すべき税額が確定した国税(過怠税を含むものとし、第6号に掲げるものを除く。) その更正通知書、決定通知書又は納税告知書を発した時(申告納税方式による国税で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)
- 二 法定納期限前に法第38条第1項(繰上請求)の規定による請求がされた国税 当該請求に係る期限
- 三 相続税法第35条第2項(更正及び決定の特則)の更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税を除く。) 当該相続税又は贈与税に係る法第35条第2項第2号(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限
- 四 法定納期限後に納税告知書が発せられた法第15条第3項第2号から第4号まで又は第6号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税 当該告知書を発した時
- 五 関税法(昭和29年法律第61号)第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて同法第29条(保税地域の種類)に規定する保税地域(以下「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(第1号及び次号に掲げる国税並びに石油石炭税法(昭和53年法律第25号)第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第9条第3項(輸入の許可前における引取り)において準用する関税法第7条の17(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した時
- 六 法第69条(加算税の税目)に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時
- 七 保証人又は第2次納税義務者として納付すべき国税 その納付通知書を発した時