更新日:2022年9月2日

国税通則法施行令 第27条の2 期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合

法第66条第8項無申告加算税に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

  • 一 法第66条第8項に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して5年前の日消費税等法第2条第9号定義に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書印紙税法(昭和42年法律第23号)第12条第5項預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例の規定によるものを除く。である場合には、1年前の日までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第66条第1項第1号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第8項の規定の適用を受けていないとき。
  • 二 前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限当該期限後申告書に係る納付について、法第34条の2第1項口座振替納付に係る通知等に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律昭和52年法律第54号第4条第1項口座振替納付に係る納付書の送付等に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第34条の3第1項第1号に係る部分に限る。納付受託者に対する納付の委託の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項第2号に係る部分に限る。の規定により納付受託者が委託を受けていた場合
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